○香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

令和5年7月11日

条例第24号

(設置)

第1条 公共交通機関がなく交通の不便な地域における市民の日常生活の利便を増進し、もって市民の福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき登録を受けて行う香南市予約式乗合タクシー事業(以下「乗合タクシー事業」という。)に係る施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「乗合タクシー」とは、乗合タクシー事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、乗車場所からそれぞれの目的地まで運行するものをいう。

(路線名称等及び運行区間)

第3条 乗合タクシー事業の路線又は区域名称及び運行区間は、次の表に定めるとおりとする。

路線又は区域名称

運行区間

東川線

奈良橋~別役~下山川~山北クリニック前~岩田橋~野市中央病院前~香南市役所前~のいち駅

深渕・母代寺線

母代寺北団地~下分~佐古コミュニティ~西上野公民館~西町~香南市役所前~のいち駅

のいち西部線

上岡ふれあい館~下高田公民館~野市保育所前~香南市役所前~のいち駅

夜須中部区域

坪井地区、西山地区、上夜須地区、十ノ木地区、出口地区、千切地区~夜須駅

手結・住吉区域

手結地区、手結山地区~夜須駅

(使用料)

第4条 市長は、乗合タクシーの利用者から次の表に定める使用料を徴収する。

路線又は区域名称

片道旅客使用料(単位:円)

東川線

画像

深渕・母代寺線

のいち西部線

夜須中部区域

手結・住吉区域

(全区間)100

備考

1 小児使用料は、大人使用料の半額とする。

2 大人使用料と小児使用料の区分は、中学生以上の者を大人使用料とし、小学生の者を小児使用料とする。

3 小学生未満の者は、無料とする。

4 この使用料は、道路運送法第79条の規定により、自家用自動車の有償運送の登録を受けて旅客を運送する場合に適用する。

5 使用料区界でない乗降場から乗車する旅客の使用料は、その乗降場の外方にある使用料区界乗降場からの使用料を適用する。指定乗降場から乗車する旅客の使用料は、当該使用料区界乗降場からの使用料を適用する。

6 片道旅客使用料は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。

7 次のアからカまでのいずれかに該当する者については、使用料の5割を割引することができる。

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人(付添いが必要と認めた場合に限る。)

ウ 知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人(介護が必要と認めた場合に限る。)

オ 香南市在住の満75歳以上の者

カ 有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書等の交付を受けた香南市在住の満65歳以上の者

8 使用料の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車について重複して使用料の割引をしない。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(乗車の制限等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込むと認めるとき。

(3) 運行車両等の設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。

(5) その他乗合タクシーを利用することが不適当と市長が認めるとき。

(損害賠償義務)

第8条 利用者が乗合タクシー事業に係る施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

香南市予約式乗合タクシー事業に係る施設の設置及び管理に関する条例

令和5年7月11日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)