○香南市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年7月6日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙)に基づき、食費等の物価高騰に直面している子育て世代の家計が悪化していることに鑑み、特に損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞うために支給する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)の支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の要件等)

第2条 香南市(以下「市」という。)は、前条の目的を達成するため、次条第2項に規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第1号に該当する者又は第2号に該当し、かつ、第3号に規定する要件に該当するもの(以下「支給対象者」という。)に対して給付金を支給するものとする。

(1) 香南市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年香南市告示第88号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の「支給対象者」である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外の者で、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育するもの

(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以後の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められるもの(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給するものとする。

令和4年度給付金を受給した者のうち、児童手当等受給・非課税者(令和4年4月分の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金を受給した者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者に該当し、かつ、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者(支給対象者のうち、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をいう。第4条において同じ。)

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給等)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)又は令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については、平成16年4月2日(同表で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合には、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合には、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者(令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者をいう。)に係る対象児童から除かれるものとする。

(市が支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合には、当該者に給付金を支給するものとする。

令和4年度給付金支給対象者

市が令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に規定する「給付金受給拒否の届出書」の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で市に居住する場合

(申請を要しない支給の方式)

第5条 市長は、令和4年度給付金支給対象者(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に規定する「給付金受給拒否の届出書」の届出があった者を含む。)に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定するものとする。ただし、支給対象者が給付金の支給を希望しない場合には、当該支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により市長に届出を行うものとする。

2 市長は、前項本文の規定による支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式(令和4年度給付金の振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(前項の規定による支給の決定までに、支給対象者が市に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に前号に規定する届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 申請による給付金の支給に係る市の申請の受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第7条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により市長に申請を行わなければならない。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口交付方式(申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍の謄本又は抄本、簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合には、当該給付金の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給の決定を行った後、令和4年度給付金支給口座に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は、解除される。

3 市長が第9条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された給付金については、第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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令和5年7月6日 告示第116号

(令和5年7月6日施行)