○香南市公共施設等マネジメント推進検討会設置要綱

令和5年7月3日

訓令第24号

(設置)

第1条 市の公共施設等についてのマネジメントを推進するに当たり、香南市公共施設等マネジメント推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。

(1) 公共施設等の適正配置に関する方針の決定に関すること。

(2) 公共施設等の再配置計画の策定に関すること。

(3) 公共施設等のマネジメントの推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 防災対策課長

(5) 企画財政課長

(6) 契約管財課長

(7) 高齢者介護課長

(8) 住宅政策課長

(9) 生涯学習課長

(10) 赤岡支所長

(11) 香我美支所長

(12) 夜須支所長

(13) 吉川支所長

(14) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会に委員長を置き、委員長は、市長をもって充てる。

2 検討会に副委員長を置き、副委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対して、検討会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会の設置)

第6条 委員長は、公共施設等のマネジメントを推進する上で、全庁的かつ専門的な検討を必要とする課題については、作業部会を設置し検討することができる。

2 作業部会の委員は、委員長が指名する検討会の委員及び公共施設等の管理に関係する職員をもって構成する。

3 作業部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 検討会及び作業部会の事務局は、財政部門については企画財政課、施設部門については契約管財課に置き、その庶務は契約管財課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会の組織、運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年11月30日訓令第26号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

香南市公共施設等マネジメント推進検討会設置要綱

令和5年7月3日 訓令第24号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年7月3日 訓令第24号
令和5年11月30日 訓令第26号