○町田頭首工被災原因調査・対策工法検討委員会設置条例

令和5年9月28日

条例第29号

(設置)

第1条 令和2年に発生した町田頭首工における被災に関し、技術的な見地から被災に係る原因の調査及び対策工法の検討を実施するため、町田頭首工被災原因調査・対策工法検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町田頭首工の被災に係る原因の調査に関すること。

(2) 町田頭首工における対策工法の検討に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 技術的知見を有する者

(3) 高知県農業振興部農業基盤課の職員

(4) 高知県中央東農業振興センターの職員

(5) 南国市建設課の職員

(6) 香美市農林課の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

町田頭首工被災原因調査・対策工法検討委員会設置条例

令和5年9月28日 条例第29号

(令和5年9月28日施行)