○香南市立認定こども園設置条例

令和5年9月28日

条例第36号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市立夜須こども園

香南市夜須町坪井1437番地

(事業)

第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(保育料)

第4条 こども園に入園する子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた子どもを除く。)の保護者は、保育料を毎月納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により市長が定める額とする。

(保育料の減免)

第5条 市長は、保育料の納付が困難である者又は特に事情があると認める者については、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(香南市立幼稚園条例の一部改正)

2 香南市立幼稚園条例(平成18年香南市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(香南市立保育所条例の一部改正)

3 香南市立保育所条例(平成18年香南市条例第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において現に香南市立夜須幼稚園に在籍している園児又は香南市立夜須保育所に在籍している児童は、この条例の施行の日において香南市立夜須こども園に入園したものとみなす。ただし、当該園児又は児童の保護者が、香南市立夜須こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

香南市立認定こども園設置条例

令和5年9月28日 条例第36号

(令和6年1月27日までに施行予定)