○香南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱

令和5年7月10日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について(令和5年4月28日健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定により、香南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び補助金額)

第2条 補助対象者及び補助金の額は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請等)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金支給申請書(様式第1号)及び新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書等の提出期間は別表第2のとおりとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、補助対象者に補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の交付決定をもって補助金の額を確定し、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第5条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 別表第1に規定する補助対象者の要件を満たさないとき。

(2) 補助対象者がこの告示の規定に違反したとき。

(調査等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和5年11月8日告示第138号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年7月3日から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助対象者

補助金の額

令和5年7月3日から同年9月3日まで、同年9月4日から同年11月5日まで及び同年11月6日から同年12月31日までのそれぞれの期間内に、週100回以上の接種を4週間以上実施し、かつ、それぞれの週のうち少なくとも1日は、次に掲げる時間外等において接種体制を用意している医療機関

(1) 時間外(当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。)

(2) 夜間(18時以降をいい、当該医療機関の標榜する診療時間に関わらない。)

(3) 休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、当該医療機関の標榜する診療日に関わらない。)

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して1回あたり2,000円

別表第2(第3条関係)

期間

申請書等提出期間

令和5年7月3日から同年9月3日までの期間における接種実施分

令和5年9月4日から同年9月29日まで

令和5年9月4日から同年11月5日までの期間における接種実施分

令和5年11月6日から同年11月30日まで

令和5年11月6日から同年12月31日までの期間における接種実施分

令和6年1月4日から同年1月31日まで

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香南市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱

令和5年7月10日 告示第117号

(令和5年11月8日施行)