○香南市低所得世帯価格高騰支援給付金要綱
令和5年7月12日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響が大きい低所得世帯に対して、臨時的措置として実施する香南市低所得世帯価格高騰支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「香南市低所得世帯価格高騰支援給付金」(以下「給付金」という。)とは、前条の目的を達成するために、香南市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年6月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割を課されていないものである世帯
(2) 令和5年12月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていないもの又は香南市税条例(平成18年香南市条例第56号)第51条の規定により市民税均等割を免除されたものである世帯
(3) 令和5年12月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属するもの全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割を免除されたものであり、かつ、当該世帯に属する者のうち、少なくとも1人が令和5年度分の市町村民均等割が課されているものである世帯
(4) 令和5年12月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていないもの、香南市税条例第51条の規定により市民税均等割を免除されたもの又は所得割を免除されたものであり、かつ、当該世帯に属する者のうち、少なくとも1人が令和5年度分の市町村民均等割が課されているものである世帯における次に掲げる児童(以下「対象児童」という。)を世帯員(別世帯で生計を同一にする者のうち市長が適当と認める者を含む。)として扶養している世帯
ア 日本国内に住所を有する者で、平成17年4月2日から基準日までに出生した児童
イ 日本国内に住所を有する者で、基準日の翌日から令和6年8月30日までに出生した児童
(支給額)
第4条 前条第1項第1号に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
2 前条第1項第2号に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり7万円とする。
3 前条第1項第3号に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
4 前条第1項第4号に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童(市長が認める者に限る。)1人につき5万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送し、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示をすること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 市長は、支給の申込みに関する通知を行い、当該通知を発出してから別に定める期日を経過する日までに前項に規定する届出がないときは、支給の申込みに同意したものとみなして支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
4 第2項に掲げる受給拒否の届出書の提出があった場合には、当該届出を行った支給対象者に対して、給付金の支給は行わない。
(代理による申請)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、給付金の支給の申請をするときは申請書の委任欄の記載を行うものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第9条 給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 第3条第1項第1号の確認書等の提出期限は、令和5年11月30日とする。
3 第3条第1項第2号の確認書等の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、市ホームページ及び広報紙への掲載その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月30日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された給付金については、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年2月15日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記(第5条関係)
第1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
1 市内に居住する者であって、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で市の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、当該申出者の給付金については、市から支給する。
2 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第2項に基づく接近禁止命令又は同法第11条第1項に基づく退去等命令が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した意見書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以後に市に住民登録がされ、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民基本台帳上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民基本台帳上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
第2 措置入所等児童の取扱い
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
2 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
5 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第10号)により、入居している者に限る。)
6 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
第3 入所措置等がとられている障害者・高齢者の取扱い
1 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置がとられている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等がとられている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
第4 ホームレス等の取扱い
第3条第1項第2号に規定する支給対象者に対して支給する給付金において、居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以後、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
第5 無戸籍者の取扱い
第3条第1項第2号に規定する支給対象者に対して支給する給付金において、現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。