○香南市低所得世帯価格高騰支援給付金要綱
令和5年7月12日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響が大きい低所得世帯に対して、生活支援措置を講じるため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日付け府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に規定する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する香南市低所得世帯価格高騰支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「香南市低所得世帯価格高騰支援給付金」(以下「給付金」という。)とは、前条の目的を達成するために、香南市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割を課されていない者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、租税条約により市町村民税の免除を受けている者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送し、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示をすること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 市長は、支給の申込みに関する通知を行い、当該通知を発出してから別に定める期日を経過する日までに前項に規定する届出がないときは、支給の申込みに同意したものとみなして支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
4 第2項に掲げる受給拒否の届出書の提出があった場合には、当該届出を行った支給対象者に対して、給付金の支給は行わない。
(代理による申請)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人は、確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、給付金の支給の申請をするときは申請書の委任欄の記載を行うものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第9条 給付金の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和5年11月30日とする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、市ホームページ及び広報紙への掲載その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月30日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された給付金については、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別記(第5条関係)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
1 市内に居住する者であって、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で市の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、当該申出者の給付金については、市から支給する。
2 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行した意見書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、申出者と住民基本台帳上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民基本台帳上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)