○香南市原油価格等高騰対策給付金(第2期)事業実施要綱

令和5年7月26日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、原油価格等の高騰の影響を受ける市内事業者に対して、香南市原油価格等高騰対策給付金(第2期)(以下「給付金」という。)を給付することにより、その影響を緩和し、継続的な事業活動の下支えとすることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる事業者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年8月1日時点において、事業所等が市内にある法人(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である法人をいう。)又は個人事業者であること。ただし、市内に事業所等を有さない形態で市内で事業を営んでいる個人事業者の場合は、住民票の住所が市内にあること。

(2) 令和5年1月から同年8月までのいずれかの月の燃料費(ガソリン、軽油、灯油等に係る経費をいう。)、電気料金又はガス料金が、令和3年又は令和4年同月の同経費と比較して、10パーセント以上増加していること。

(3) 給付金を、事業活動の継続及び経営の安定化を図るために活用し、給付を申請する日以後も市内で事業を継続する意思があること。

(給付の対象とならない者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付の対象としない。

(1) 農林漁業を営む個人及び法人

(2) 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 政治団体

(5) 宗教上の組織又は団体

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者や普通公共団体が出資し、又は出えんする第三セクター

(8) 前各号に掲げる者のほか、給付金の給付目的に照らして適当でないと市長が認める者

(給付額等)

第4条 給付金の給付額は、次の各号に掲げる給付対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法人 10万円

(2) 個人事業者 5万円

2 給付金の給付は、同一の給付対象者に対して一度に限るものとする。

(給付申請及び申請期間)

第5条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、香南市原油価格等高騰対策給付金(第2期)給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、誓約書及び同意書(様式第2号)その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 給付金の申請の期間は、令和5年8月7日から令和6年1月31日までとする。

3 申請書類に不備、不足等があり、修正又は追加提出を求めてもなお令和6年2月22日までに適正に更正がなされない場合には、申請を取り下げたものとみなす。

(給付金の給付決定及び給付)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、給付金の給付を決定し、申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって給付の決定の通知に代えるものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、給付金の不給付を決定した場合は、香南市原油価格等高騰対策給付金(第2期)不給付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の給付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、給付金の給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付の決定を取り消し、又は既に給付した給付金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。

(2) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき給付された給付金については、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和5年11月2日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市原油価格等高騰対策給付金(第2期)事業実施要綱

令和5年7月26日 告示第120号

(令和5年11月2日施行)