○香南市建設工事競争入札参加資格審査要綱
令和5年9月29日
告示第132号
(入札参加資格有資格者)
第2条 入札参加資格のある者は、次条の規定により資格審査を受け、香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載された者とする。
(資格審査)
第3条 資格審査は、当該資格審査を申請する日(以下この条において「申請日」という。)以前の直近の10月1日を審査基準日として実施する。
2 資格審査は、高知県が行う共同受付により、原則として2年ごとに実施するものとする。ただし、高知県知事が必要と認めるときは、当該年度以外においても実施することができる。
3 前項本文の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、申請日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。
(1) 高知県知事が定める高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書に記載すべきこととされている事項
(2) 高知県知事が別に定める地域点数の審査に必要な書類に記載すべきこととされている事項
(3) 年間委任状(提出の必要がある者に限り、様式は任意様式とする。)
(4) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税及び市町村税の納税証明書
(5) 市長が別に定める発注者別評価点数の審査に必要な書類
(6) 前各号に掲げる書類のほか、高知県知事が必要と認める書類
7 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を申請することができない。
(1) 資格審査を申請する工事種類について、審査基準日までに建設業法第3条第1項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けていない者
(2) 審査基準日前の直近の7月末日までに終了した事業年度に係る経営事項審査を受けていない者(第2項ただし書の規定により実施される資格審査にあっては、申請日前の直近の7月末日までに終了した事業年度に係る経営事項審査を受けていない者)
(3) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りでない。
(4) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者
ア 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者(資格審査を初めて申請する者(以下この号において「新規申請者」という。)を除く。) 個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていない者で当該市町村において個人住民税を特別徴収するための手続を申請日までにしていないもの
イ 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者のうち新規申請者 個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者
ウ 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいない者 個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者
エ 高知県内の市町村において新たに事業を開始しているが個人住民税の特別徴収義務者に該当するか否かの判断がされていない者 個人住民税の特別徴収義務者に該当することとなったとき(個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときを含む。)に個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者
(5) 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取引を停止されている者
(6) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7) 前各号に掲げる者のほか、経営状態が著しく不健全であると認められる者
(8) 次のいずれかに該当するものとして市長が認めるもの
ア 暴力団(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
イ 暴力団員等(香南市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)
ウ 役員等(法人にあっては代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等に該当するもの
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの
オ 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの
カ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
キ 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
ク 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
ケ 役員等が、業務又は市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(9) 次に掲げる規定による届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がある者に限る。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
8 前各項に定めるもののほか、資格審査の申請について必要な事項は、高知県知事が別に定める申請要領の定めるところによる。
(有資格者名簿の公表)
第4条 市長は、資格審査の結果、有資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)を市ウェブサイト上で公表するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第5条 資格審査を申請した者又は有資格者は、申請内容の変更があったときは、直ちに、高知県知事が別に定める高知県建設工事競争入札参加資格申請書記載事項変更届に記載すべきこととされている事項を当該変更の届出をしようとする者の使用に係る電子計算機から高知県入札参加資格共同電子申請システムに入力して高知県知事に届け出なければならない。
(入札参加資格の取消し)
第6条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 建設業の許可を取り消されたとき。
(2) 第3条第6項各号に掲げる書類の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(4) 入札参加資格を辞退したとき。
(5) 建設業の許可の更新を受けずに当該建設業の許可の有効期間が満了したとき。
(入札参加資格の再審査)
第7条 有資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を高知県知事に報告し、入札参加資格の再審査を受けなければならない。
(1) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)による特定債務等の調整に係る調停の申立てを行ったとき。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てを行ったとき。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てを行ったとき。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第141号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。