○香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金事業実施要綱

令和5年9月29日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用資材等の高騰により厳しい経営状況にある市内農業者に対し、その影響を緩和し、継続的な営農の下支えとするため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45条)第25条の規定に基づき、香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる農業者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 令和5年8月1日時点において、本市に住所を有していること(農業法人にあっては、本市に本店又は主たる事務所を有していること。)

(2) 令和4年における農産物の販売金額(農業法人にあっては、令和4年4月1日を含む事業年度における農産物の販売金額)が50万円以上であること。

(3) 給付金を、営農活動の継続及び経営の安定化を図るために活用し、給付を申請する日以後も市内で営農を継続する意思があること。

(給付額等)

第3条 給付金の給付額は、次の各号に掲げる給付対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法人 10万円

(2) 個人事業者 5万円

2 給付金の給付は、同一の給付対象者に対して一度に限るものとする。

(給付申請及び申請期間)

第4条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、誓約書及び同意書(様式第2号)その他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 給付金の申請の期間は、令和5年10月2日から令和6年1月31日までとする。

3 申請書類に不備、不足等があり、修正又は追加提出を求めてもなお令和6年1月31日までに適正に更正がなされない場合には、申請を取り下げたものとみなす。

(給付金の給付決定及び給付)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、給付金の給付を決定し、申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって給付の決定の通知に代えるものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、給付金の不給付を決定した場合は、香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金不給付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の給付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、給付金の給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付の決定を取り消し、又は既に給付した給付金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。

(2) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき給付された給付金については、第6条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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香南市農業用資材等高騰緊急対策給付金事業実施要綱

令和5年9月29日 告示第133号

(令和5年9月29日施行)