○香南市学校等の規模適正化等基本計画検討会議設置要綱

令和5年7月5日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 香南市立の学校教育等の充実を図るという視点を基本に、望ましい学校等の規模やあり方についてその指針となる香南市学校等の規模適正化等基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び推進に当たり、その検討を行うため香南市学校等の規模適正化等基本計画検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 基本計画の推進に関すること。

(3) その他基本計画の策定及び推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 学校教育課長

(4) こども課長

(5) 生涯学習課長

(6) 防災対策課長

(7) 企画財政課長

(8) 地域支援課長

(9) 赤岡支所長

(10) 香我美支所長

(11) 夜須支所長

(12) 吉川支所長

(13) 契約管財課長

(14) 農林水産課長

(15) 建設課長

(16) 香南市小中学校長会の代表

(17) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 検討会議に副委員長を置き、教育次長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に検討会議の会議への出席を求め、又は資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の組織、運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

香南市学校等の規模適正化等基本計画検討会議設置要綱

令和5年7月5日 教育委員会訓令第3号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月5日 教育委員会訓令第3号