○香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査要綱

令和5年11月24日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、香南市が発注する土木工事、建築工事等に係る設計、計画及び調査業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)等について定めるものとする。

(入札参加資格有資格者)

第2条 入札参加資格のある者は、次条の規定による資格審査を受け、香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載された者とする。

(資格審査)

第3条 資格審査は、当該資格審査を申請する日(以下この条において「申請日」という。)以前の直近の10月1日を審査基準日として実施する。

2 資格審査は、高知県が行う共同受付により、原則として2年ごとに実施するものとする。ただし、高知県知事が必要と認めるときは、当該年度以外においても実施することができる。

3 前項本文の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、申請日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

4 第2項ただし書の規定により実施される資格審査に係る入札参加資格の有効期間は、申請日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

5 資格審査を申請しようとする者は、次に掲げる事項について、高知県知事が別に定める期日までに、当該資格審査を申請しようとする者の使用に係る電子計算機から高知県入札参加資格共同電子申請システムに入力又はアップロードをして高知県知事に申請を行わなければならない。ただし、高知県入札参加資格共同電子申請システムに障害が発生した場合その他高知県知事が必要と認めるときは、高知県知事は、資格審査の申請の方法又は期間を別に定めることができる。

(1) 高知県知事が定める競争入札参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等業務)に記載すべきこととされている事項

(2) 年間委任状(提出の必要がある者に限り、様式は任意様式とする。)

(3) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税及び市町村税の納税証明書

(4) 前3号に掲げる書類のほか、高知県知事が必要と認める書類

6 高知県内に主たる営業所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、資格審査を申請することができない。

(1) 資格審査を申請する業務について、第1項に規定する審査基準日までに法律上必要な資格を有していない者

(2) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りでない。

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者

 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者(資格審査を初めて申請する者(以下この号において「新規申請者」という。)を除く。) 個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていない者で当該市町村において個人住民税を特別徴収するための手続を申請日までにしていないもの

 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者のうち新規申請者 個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者

 高知県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいない者 個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者

 高知県内の市町村において新たに事業を開始しているが、個人住民税の特別徴収義務者に該当するか否かの判断がされていない者 個人住民税の特別徴収義務者に該当することとなったとき(個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときを含む。)に個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者

(4) 手形又は小切手の不渡事故を引き起こし、銀行当座取引を停止されている者

(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(6) 申請日までに企業規模に応じたコンプライアンス基本方針を策定していない者

(7) 前各号に掲げる者のほか、経営状態が著しく不健全であると認められる者

(8) 次のいずれかに該当するものとして市長が認めるもの

 暴力団(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)

 暴力団員等(香南市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)

 役員等(法人にあっては代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等に該当するもの

 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの

 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

 役員等が、業務又は市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

 からまでに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

7 高知県外に主たる営業所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、資格審査を申請することができない。

(1) 前項第1号第4号第5号第7号又は第8号のいずれかに該当する者

(2) 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、都道府県税(高知県内に従たる営業所を有する者にあっては、当該従たる営業所を管轄する県税事務所長の課した県税を含む。)又は市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りでない。

(3) 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の登録を受けていない者

(4) 土木関係建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けていない者

(5) 建築関係コンサルタント業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けていない者

(6) 地質調査業務にあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けていない者

(7) 補償コンサルタント業務にあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の登録を受けていない者

(8) 土木関係その他業務のうち、環境調査業務及び水質等分析業務にあっては、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けていない者

8 前各項に定めるもののほか、資格審査の申請について必要な事項は、高知県知事が別に定める申請要領の定めるところによる。

(有資格者名簿の公表)

第4条 市長は、資格審査の結果、有資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)を市ウェブサイト上で公表するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 資格審査を申請した者又は有資格者は、申請内容の変更があったときは、直ちに、高知県知事が別に定める高知県測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届に記載すべきこととされている事項を、当該変更の届出をしようとする者の使用に係る電子計算機から高知県入札参加資格共同電子申請システムに入力して高知県知事に届け出なければならない。

(入札参加資格の取消し)

第6条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 業務に関し法律上必要とする登録を取り消されたとき。

(2) 第3条第8項の申請要領に定める申請の書類の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

(3) 第3条第6項第4号から第8号まで(高知県外に主たる営業所を有する者にあっては、同項第6号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 入札参加資格を辞退したとき。

(入札参加資格の再審査)

第7条 有資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を高知県知事に報告し、入札参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)による特定債務等の調整に係る調停の申立てを行ったとき。

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てを行ったとき。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てを行ったとき。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査要綱

令和5年11月24日 告示第140号

(令和5年11月24日施行)