○香南市介護保険料過誤納返還金支払要綱

令和5年12月18日

告示第147号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険に係る過誤納となった保険料(以下「過誤納保険料」という。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定により還付することができない過誤納保険料相当額(以下「還付不能金」という。)について、介護保険料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、介護保険被保険者の不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還の対象者)

第3条 返還金を支払う対象者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの理由において、瑕疵ある賦課処分により生じた還付不能金を納付又は納入をした者とする。この場合において、返還対象者が死亡しているときは、その相続人(包括受遺者を含む。)を返還対象者とする。

(1) 市民税の更正による保険料額の変更

(2) その他市長が特に必要と認めたもの

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項の還付不能金の額は、介護保険料賦課台帳その他香南市が保管する書類等に基づき算定するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、当該還付不能金に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を準用する。

4 前項の規定により利息相当額を計算する場合においての端数の取扱いは、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還の申請)

第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、香南市介護保険料過誤納返還金支払申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市が自らの調査等により賦課誤りを確認した場合で、当該返還対象者の名義の振込先が特定できるときは、この限りでない。

(返還金の決定及び支払)

第6条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって返還金の決定の通知に代えるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年10月30日告示第134号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市介護保険料過誤納返還金支払要綱

令和5年12月18日 告示第147号

(令和7年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年12月18日 告示第147号
令和7年10月30日 告示第134号