○香南市立認定こども園評議員に関する要綱

令和6年3月5日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立認定こども園(以下「こども園」という。)の乳幼児の保護者又はその地域の市民等から広く意見を聴くことにより、地域及び社会に開かれた特色あるこども園づくりを推進するため設置するこども園評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評議員)

第2条 評議員は、こども園ごとに置く。

2 評議員は、こども園長(以下「園長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項に関し意見を述べ、又は助言する。

(1) こども園運営及び教育活動に関すること。

(2) こども園、家庭及び地域の連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項に関すること。

(評議員の構成等)

第3条 評議員は、保護者又は地域の有識者等で構成し、園長は、次に掲げる観点を考慮し、できる限り幅広い分野から、保育及び教育に関する理解及び見識を有する者を評議員として推薦するものとする。

(1) 教育及び保育並びに乳幼児の育成に関し理解と識見を有していること。

(2) こども園運営に対して積極的な支援及び協力が得られること。

(3) 園長が意見を求めたい内容に関し適切な意見及び協力が得られること。

2 評議員は、原則としてこども園ごとに10人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 評議員は、無償とする。

(招集等)

第6条 園長は、必要に応じて評議員が意見を述べ、又は助言する機会を設けるものとする。

2 園長は、毎年度3回は評議員が一堂に会するよう招集するものとする。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

香南市立認定こども園評議員に関する要綱

令和6年3月5日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月5日 告示第17号