○香南市水門・陸こう等操作規則

令和6年3月13日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、香南市が管理する操作施設の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 操作施設は、別表に定めるとおりとする。

(操作の基準)

第4条 陸こうの閉鎖操作の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 操作施設の所在地において大津波警報又は津波警報が発表され、津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる場合は、閉鎖操作を行う。

(2) 操作施設の所在地において津波注意報が発表され、津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる場合は、閉鎖操作を行う。ただし、海水が浸入せず被害が発生しないと想定される陸こうは、閉鎖操作を行わない。

(3) 操作施設の所在地において高潮警報又は波浪警報が発表されたときは、閉鎖操作を行う。ただし、海水が浸入せず被害が発生しないと想定される陸こうは、閉鎖操作を行わない。

2 門は、内水氾濫及び津波の浸入を防げるよう可能な限り常時半閉鎖状態とし、閉鎖操作が必要な場合の当該操作の基準については、前項の規定を準用するものとする。

3 操作施設の所在地において発表されている大津波警報、津波警報、津波注意報、高潮警報及び波浪警報のいずれもが解除されたときは、開放操作を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、南海トラフ地震と思われる長く強い揺れを感じた場合等、操作従事者の安全が確保されないときは、操作施設の操作は行わず、又は中止するものとする。

(操作の方法)

第5条 操作従事者は、操作施設ごとに定められた方法により、操作を行うものとする。

2 操作施設の操作は、原則として2人以上の組で行うものとする。

3 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合は、直ちに海岸管理者に報告するものとする。

4 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合又は操作施設の異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りでない。

(施設の操作の訓練)

第6条 操作従事者は、操作施設の操作の訓練を現地において、定期的に行うものとする。

2 前項に規定する訓練は、海岸管理者が参加したものでなければならない。

(操作施設の点検及び整備等)

第7条 操作従事者は、操作施設の設備点検及び開閉確認等を年2回以上行うものとする。

2 操作従事者は、開閉確認等で異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第8条 操作従事者は、操作施設の操作の際は、車両、船舶又は人が通行していないことを確認した上で、操作を行うものとする。

(その他)

第9条 市長は、この規則の目的を達成するために必要があると認めるときは、操作施設ごとに操作実施要領を定めることができる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

海岸名

施設名

種類

施設番号

形式

住吉漁港海岸

樋門

樋門

YA―1

水門

住吉漁港海岸

陸こう

陸こう

YA―2

引扉

住吉漁港海岸

陸こう

陸こう

YA―3

引扉

住吉漁港海岸

陸こう

陸こう

YA―4

角落し

吉川漁港海岸

No.1陸こう

陸こう

YO―1

横引

吉川漁港海岸

No.2陸こう

陸こう

YO―2

横引

香南市水門・陸こう等操作規則

令和6年3月13日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)