○香南市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規則

令和6年3月29日

規則第25号

香南市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により香南市教育委員会の意見を聴かなければならないものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置又は休止若しくは廃止に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

香南市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取すべき事務を定める規…

令和6年3月29日 規則第25号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 規則第25号