○香南市森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年4月4日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件等)

第2条 森林環境税の免除の要件は、法第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は政令第4条に規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第3条 森林環境税の免除を受けようとする者は、香南市森林環境税の免除申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(免除の決定通知等)

第4条 市長は、前条の規定による免除の申請があった場合は、速やかにその内容を調査し、免除の可否について、香南市森林環境税の免除決定通知書(様式第2号)又は香南市森林環境税の免除申請不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、香南市森林環境税の免除決定内容変更通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(免除の取消し通知)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、香南市森林環境税の免除決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市森林環境税の免除の取扱いに関する規則

令和6年4月4日 規則第27号

(令和6年4月4日施行)