○香南市ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和6年3月18日

告示第28号

(設置)

第1条 本市におけるひきこもり支援に関わる行政機関及び関係機関が、相互の協力関係を築くことにより、地域におけるひきこもりの早期発見、ひきこもり当事者及びその家族に対する支援等を行うことを目的として、香南市ひきこもり支援プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を置く。

(実施事項)

第2条 プラットフォームは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) ひきこもりの実態把握及び課題の共有

(2) ひきこもり支援に関するケース検討会の開催

(3) 関係機関相互の協力関係の構築

(4) その他ひきこもり支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 プラットフォームは、別表に掲げる機関の職員をもって構成する。

(会議)

第4条 プラットフォームの会議は、福祉事務所長が招集し、年1回以上開催するものとする。

(ケース検討会)

第5条 プラットフォームにケース検討会を置く。

2 ケース検討会は、福祉事務所長が別表に掲げる機関の職員のうちから当該事案に関係する者を招集し、開催するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が必要であると認めるときは、別表に掲げる機関以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 プラットフォームの構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、プラットフォームの活動を通して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、プラットフォームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

構成機関

福祉事務所

健康対策課

高齢者介護課

生涯学習課

学校教育課

香南市社会福祉協議会

生活サポートセンターこうなん

地域活動支援センター あけぼの

その他特に必要と認める機関

香南市ひきこもり支援プラットフォーム設置要綱

令和6年3月18日 告示第28号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月18日 告示第28号