○香南市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人、その家族、地域住民及び専門職等の誰もが参加し、集うことができる居場所(以下、「認知症カフェ」という。)を設置することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳のある生活を継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図り、もって地域住民、介護保険サービス事業者、行政等が協働し、見守り体制やネットワークを構築し、誰もが同じ地域でいきいきと暮らすことのできる共生社会を目指すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、香南市とする。ただし、市長は、次に掲げる要件を満たし、継続的な事業の実施及び適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業を委託することができる。

(1) 香南市内に所在する介護保険サービス事業所、社会福祉法人又はNPO法人等であること。

(2) 事業目的に賛同し、市が定める仕様書を遵守できること。

(認知症カフェの種類)

第3条 認知症カフェの種類は、次のとおりとする。

(1) 基幹型認知症カフェ

(2) 地域型認知症カフェ

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、認知症の人、その家族、地域住民及び認知症に関わる専門職の者とする。

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、適切な事業運営が確保でき、必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した施設において行うものとする。

(事業内容)

第6条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営に関すること。

(2) 利用者に対する相談及び支援に関すること。

(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(4) 認知症の方とその家族の一体的支援プログラムに関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用料金)

第7条 事業の利用に係る料金は無料とする。ただし、事業の内容に応じた原材料費等の実費相当額は、必要に応じて利用者が負担するものとする。

(事業従事者)

第8条 認知症カフェに、利用者からの相談に対応できる運営職員を1名以上配置する。

(秘密の保持)

第9条 事業に携わる者は、利用者のプライバシーを尊重するとともに、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

香南市認知症カフェ運営事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和6年3月25日 告示第47号