○香南市週休2日制モデル工事実施要領
令和6年3月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、4週8休を現場閉所日の基本とする「週休2日制モデル工事」(以下「モデル工事」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、香南市(以下「発注者」という。)がモデル工事として定めた請負対象金額3,000万円以上の土木工事のうち、受注者が実施を希望する工事とする。ただし、請負対象金額1,000万円以上の土木工事について、工事担当課がモデル工事とすることが適当と認めた場合は、対象工事とすることができるものとする。
(1) 現場施工日数が30日未満の工事
(2) 社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事
(対象期間)
第3条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間)は含まない。
(現場閉所日の確保)
第4条 受注者は、モデル工事を実施している期間中の現場閉所日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。
2 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等、やむを得ず現場閉所日に作業する場合は、現場閉所日を振替できるものとし、その場合の4週8休もモデル工事として認めるものとする。
3 降雨、降雪等で作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日を振替できるものとし、その場合の4週8休もモデル工事として認めるものとする。
(実施方法)
第5条 発注者は、モデル工事の実施に当たって、特記仕様書にモデル工事の対象である旨を明示するものとする。
3 受注者は、施工計画書の提出時に、モデル工事に対応した工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。
4 受注者は、モデル工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。
5 受注者は、前条第2項の規定により、やむを得ず工程表で定めた現場閉所日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に書面又は電子メールで提出するものとする。
6 受注者は、前条第3項の規定により、作業予定日を現場閉所日とする場合は、現場閉所日の前日までに書面又は電子メールにより発注者に報告するものとする。
7 受注者は、現場閉所日を確保したことが確認できるように工事日誌等に現場閉所日を記載し、発注者に提出するものとする。
8 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(経費の補正)
第6条 モデル工事においては、施工後に対象期間における現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)により達成状況を確認し、次に掲げる区分により市長が別に定める補正分を増額して契約変更を行うものとする。ただし、工事着手前にモデル工事に係る協議が整わなかったものは、対象としない。
(1) 通期の週休2日(対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められるものをいう。)
(2) 月単位の週休2日(対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められるものをいう。)
2 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)を現場閉所日とした場合についても、現場閉所率に含めるものとする。
(その他)
第7条 モデル工事の実施に当たって、この告示に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に公告又は指名通知を行う工事から適用する。
附則(令和6年7月8日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市週休2日制モデル工事実施要領の規定は、同日以後に積算を行う工事から適用する。