○香南市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん患者に対し、化学療法・放射線療法による脱毛症状や手術による外見の変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を補助することで、心理的及び経済的な負担を軽減し、がん治療における療養生活の質の向上及び就労、社会参加等の両立を支援するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定により香南市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していないこと。
(2) がんの治療(手術、薬物治療又は放射線治療をいう。以下同じ。)を受け、又は現に受けており、かつ、令和6年4月1日以降に補整具を購入したこと。
(3) 過去に他の地方公共団体においてアピアランスケア用品購入に係る経費の補助等を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助対象者1人当たりの補助回数は、次の表のとおりとする。
補助対象補整具 | 補助対象経費 | 補助回数 |
ウィッグ | 本体(装着用ネットを含む。) | 1回 |
乳房補整具 | 補整下着、シリコンパット等 | 右乳房、左乳房ごとに1回 |
2 補助対象者は、同一の補助対象補整具を複数個購入した場合は、その購入した全ての補整具の購入経費を補助対象経費にすることができる。ただし、前項の規定により、申請は1回にまとめて行わなければならない。
3 補助金の額は、補助対象経費の額の全額又は2万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 第1項各号に掲げる補整具の附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)の購入費については、補助の対象としない。
5 購入のために要した交通費等及び郵送費等については対象としない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(補助対象者が未成年である場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、香南市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補整具の購入に係る支払の手続が完了したことを確認できる領収書
(2) がん治療を受けていることを証する書類(ウィッグの場合は脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けていることを証明する書類、乳房補整具の場合はがん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 当該年度分の補助対象となる基準日は、前項の規定による交付が決定された日とする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、受領した申請書兼請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。