○香南市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第60号

香南市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(平成30年香南市告示第133号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を包括的に行うため、香南市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、香南市とする。

(位置)

第3条 センターの位置は、香南市福祉事務所内及び健康対策課内とする。

(対象者)

第4条 センターの対象者は、市内に所在する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦に関し、家庭その他につき、必要な支援

(職員の配置)

第6条 センターに、前条の業務を実施するため次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、福祉事務所長をもって充てる。

3 統括支援員は、福祉事務所及び健康対策課の職員の中からセンター長が指名する。

4 その他必要な職員は、センター長が健康対策課長と協議の上、指名する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(香南市子育て世代包括支援センター運営要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 香南市子育て世代包括支援センター運営要綱(平成28年香南市告示第59号)

(2) 香南市子ども家庭総合支援拠点アドバイザー設置要綱(令和3年香南市告示第57号)

香南市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)