○香南市指名停止措置要綱
令和6年5月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市及び香南市が出資する公社等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品の購入及び役務の提供等(以下「市発注業務」という。)において、適正な契約の履行を確保するため、競争入札に参加する業者の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 市長は、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第100条第1項において準用する同規則第86条第2項の規定による名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)が別表第1の各号及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止措置を行うものとする。
(下請負人、共同企業体及び承継人に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(1) 別表第1の各号に掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再度これらの号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 別表第2の第1号から第3号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、再度これらの号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 別表第2の第4号から第11号までに掲げる措置要件に係る指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、再度これらの号に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4号、第7号又は第8号に掲げる措置要件のいずれかに該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止の公表)
第7条 市長は、指名停止を行ったとき、指名停止の期間を変更したとき、又は指名停止を解除したときは、速やかにその旨について公表を行うものとする。
2 公表は、市ウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。
3 公表の期間は、指名停止の期間の満了日が属する年度の翌年度末までとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格者が市発注業務の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。
(香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第6号)
(2) 香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第116号)
(3) 香南市建設工事請負業者指名停止措置の期間短縮に関する特例要領(平成25年香南市告示第31号)
別表第1(第2条、第4条、第10条関係)
県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 市発注業務に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑履行) | |
(2) 市発注業務において、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(3) 市発注業務以外の契約(以下「一般業務」という。)において、過失により履行を粗雑にし、かつ、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注業務において、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(5) 市発注業務の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(6) 一般業務の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
(7) 市発注業務の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(8) 一般業務の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第10条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
(1) ア、イ又はウに掲げる者が市の職員(市が出資する公社等の役職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ) | 7月以上28月以内 |
イ 一般役員等(有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表し、市発注業務について、入札及び契約の権限を委任された者でアに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上16月以内 |
(2) ア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上16月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上10月以内 |
(3) ア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上16月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上8月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(4) 市発注業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
(5) 県内の他の公共機関が発注した業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から5月以上20月以内 |
(6) 県外の他の公共機関が発注した業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上16月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(7) 市発注業務に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から7月以上28月以内 |
(8) 市発注業務に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から4月以上24月以内 |
(9) 他の公共機関が発注した業務に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から5月以上24月以内 |
(10) 県内の他の公共機関が発注した業務に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上20月以内 |
(11) 県外の他の公共機関が発注した業務に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から2月以上16月以内 |
(暴力団排除) | |
(12) 代表役員等、一般役員等又は有資格者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金及び武器を配給する等して、その組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与する者(以下「暴力団準構成員」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(13) 役員等が業務(市発注業務以外の業務を含む。)に関し、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(14) 暴力団関係者を雇用しているとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(15) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(16) 役員等が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(17) 市発注業務に関し、役員等又は使用人が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
(18) 市発注業務に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、市への報告を怠ったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) | |
(19) 市発注業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上14月以内 |
(20) 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務(市発注業務以外の業務を含む。)に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(22) 代表役員等が飲酒運転若しくは無免許運転により逮捕若しくは検挙され、若しくは人身事故を起こしたとき又は交通違反により発生した事故が重大であるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(23) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |