○香南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年6月18日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた市内に居住地を有する者をいう。

(用具の種目及び対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。

2 用具の給付の対象者は、別表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となる者を除く。

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者又は成年患者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)及び小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成して給付の要否を決定し、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)又は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 受給者又はその扶養義務者(以下「受給者等」という。)は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者等が負担する額は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)別添2によるものとする。

3 受給者等は、給付する用具の価格が別表に規定する基準額を超過した場合は、その差額を負担するものとする。

4 前3項の規定により受給者等が負担する額は、原則として、用具の引渡しの日に業者に直接支払うものとする。

(業者への支払)

第8条 市長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により受給者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

種目

性能等

対象者

基準額

便器

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)

常時介助を要する者

4,900円

特殊マット

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

21,560円

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

上肢機能に障害のある者

166,320円

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある者

169,400円

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

下肢が不自由な者

66,000円

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

入浴に介助を要する者

99,000円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

自力で排尿できない者

73,700円

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

寝たきりの状態にある者

16,500円

車椅子(電動以外)

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

下肢が不自由な者

77,440円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

13,380円

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

62,040円

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい者

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線をカットできるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

41,580円

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

呼吸器機能に障害のある者

39,600円

パルスオキシメーター

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着が必要な者

173,250円

ストーマ装具(蓄便袋)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

月額

9,460円

ストーマ装具(蓄尿袋)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工ぼうこうを造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

月額

12,430円

人工鼻

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

備考 ストーマ装具については、申請1回につき6箇月分まで給付券(当該年度分の給付券に限る。)を一括交付することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

香南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和6年6月18日 告示第106号

(令和6年6月18日施行)