○香南市くらし応援クーポン事業実施要綱
令和6年6月19日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するとともに、地域経済の活性化と市内事業者の支援へと繋げるため、香南市くらし応援クーポンの発行を行う事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) クーポン 前条の目的を達成するために香南市(以下「市」という。)が発行するくらし応援クーポンをいう。
(2) 配布対象者 次のいずれかの要件に該当する者とする。
ア 令和6年7月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者
イ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者で、市長が必要と認めるもの
(3) 特定取引 クーポンが対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったクーポンの換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。
(クーポンの配布等)
第3条 市は、この告示に定めるところにより、配布対象者にクーポンを配布する。
2 クーポン1枚当たりの券面額は、1,000円とする。
3 クーポンは1単位当たり4,000円とし、1人1単位を配布する。
4 クーポンは、世帯主に世帯員分をまとめて郵送する。ただし、前条第1項第2号イに該当する者である場合は、この限りでない。
(クーポンの使用範囲等)
第4条 クーポンは、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 クーポンの使用期間は、令和6年10月1日から同年11月30日までの間とする。
3 特定取引に使用されたクーポンの券面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 クーポンは、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 クーポンは、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 クーポンは、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(クーポンに関する周知等)
第5条 市長は、クーポン事業の実施に当たり、対象者の要件、配布の方法、クーポン使用期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(クーポンの受取が行われなかった場合の取扱い)
第6条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、配布対象者の責に帰すべき事由により配布が完了できなかったときは、当該配布対象者がクーポンの受取を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、クーポン配布後に配布対象者の要件に該当しないことが判明したときは、既に配布したクーポン(クーポンを既に使用している場合にあっては、使用したクーポンに相当する額の現金)の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。