○香南市浄水器貸出要領
令和6年5月7日
上下水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この要領は、鉛製給水管の使用に伴う飲料用水道水の鉛濃度上昇を抑制するため、香南市において貸出用に準備した浄水器の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸出用浄水器)
第2条 この要領により貸出しを行う浄水器は、上下水道課で準備するものとする。
(貸出対象)
第3条 浄水器は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しを行うものとする。
(1) 香南市内に所在する住宅等であり、鉛製給水管を使用し、市の行う水質調査の結果、鉛濃度が1リットル当たり0.01ミリグラムを超えている場合。
(2) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認める場合。
(貸出要件)
第4条 浄水器の貸出しは、届出のある1給水装置使用者に対し1個とし、飲用に使用する蛇口に使用者自らが確実に取り付けなければならない。
(貸出申請)
第5条 浄水器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は香南市浄水器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(経費負担)
第7条 浄水器の貸出しは無償とし、消耗品となる交換用カートリッジについては、1年を経過するごとに市から支給するものとする。ただし、浄水器の取り付けに係る費用は浄水器の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)の負担とし、浄水器本体及び交換用カートリッジは、使用者が受け取りに来るものとする。
(貸出中の管理)
第8条 使用者は、承認通知書の留意事項を遵守するとともに、浄水器を常に清潔で良好な状態で使用することに努め、定期的な清掃を行わなければならない。
(貸出期間)
第9条 浄水器の貸出期間は、原則として貸出しの承認を受けた日から、給水装置に接続する鉛製給水管の市による布設替え工事が完了する日までとし、工事完了後は1か月以内に市に返却するものとする。
(事故報告)
第10条 使用者は、浄水器を紛失し、又は破損等させた場合は、香南市浄水器紛失・破損等報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により浄水器を紛失し、又は破損等させた場合は、現品、又は相当と認める金額をもって賠償するものとする。
附則
この要領は、令和6年5月7日から施行する。