○香南市民栄誉賞表彰規則
令和6年8月30日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、市民が誇りとする顕著な功績があったものに対し、香南市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえ表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 市民栄誉賞は、市民、本市の出身者又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、学術、文化芸術、スポーツその他の分野において活躍し、その輝かしい業績により、市民に明るい夢と希望を与えたと認められるものに対して贈るものとする。
(表彰)
第3条 市民栄誉賞の表彰は、市長が行う。
2 市民栄誉賞を受けるものには、表彰状を贈呈し、その栄誉をたたえるものとする。
3 表彰に当たっては、副賞を添えることができる。
(表彰の時期)
第4条 市民栄誉賞の表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年8月10日から適用する。