○香南市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月31日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 香南市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の趣旨に基づいて、香南市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額をいう。以下同じ。)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合は切り上げる。)とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
2 通知書を受け取った者のうち、通知書の内容に重大な相違があることを認めるものは、当該通知書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
3 通知書を受け取った者のうち、給付金の支給口座の変更又は届出をする必要があるものは、届出書を市長に提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が届出書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 申請者が届出書に記載する申請用フォームを通じて市に電子申請し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口方式 提出者が届出書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 提出者が届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(5) 現金書留送付方式 提出者が届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式
2 提出者は、届出書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示をすることにより、提出者本人であることを証するものとする。
3 市は、現住所が通知書に記載する住所地と異なる者等から香南市調整給付金送付先変更届(様式第3号。以下「変更書」という。)の提出があったときは、当該変更書に記載された送付先に通知書及び届出書を送付するものとする。
(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公的給付支給等口座情報を取得できた者
(2) 低所得世帯生活支援特別給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の振込口座情報を取得できた者
3 市長は、令和6年8月20日までに前項の規定による届出等がないときは、速やかに支給を決定し、受給権者に対し、調整給付金を支給するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が通知書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として、委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市は、第1項各号に掲げる者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(受付開始日及び提出期限)
第10条 届出書等の提出受付開始日は、令和6年7月31日とする。
2 届出書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第12条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、届出書の提出の方法、届出書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、届出書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず届出書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 市長は、調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付金を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。