○香南市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 香南市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の趣旨に基づいて、香南市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で市に住所を有するもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額をいう。以下同じ。)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合は切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(申請の方法)

第6条 市長は、支給対象者に対し、香南市調整給付金支給に関するお知らせ(様式第1号。以下「通知書」という。)及び香南市定額減税補足給付金(調整給付金)支給口座等届出書(様式第2号。以下「届出書」という。)を郵送し、これにより当該支給対象者が通知書に異議を申し立てないときは、申請したものとみなす。

2 通知書を受け取った者のうち、通知書の内容に重大な相違があることを認めるものは、当該通知書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

3 通知書を受け取った者のうち、給付金の支給口座の変更又は届出をする必要があるものは、届出書を市長に提出するものとする。

(支給の方式)

第7条 調整給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第4号及び第5号に掲げる方式は、届出書の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 提出者が届出書を郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 申請者が届出書に記載する申請用フォームを通じて市に電子申請し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口方式 提出者が届出書を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口現金受領方式 提出者が届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(5) 現金書留送付方式 提出者が届出書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式

2 提出者は、届出書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示をすることにより、提出者本人であることを証するものとする。

3 市は、現住所が通知書に記載する住所地と異なる者等から香南市調整給付金送付先変更届(様式第3号。以下「変更書」という。)の提出があったときは、当該変更書に記載された送付先に通知書及び届出書を送付するものとする。

第8条 市は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対して、通知書により調整給付金の支給を行うことができる。

(1) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公的給付支給等口座情報を取得できた者

(2) 低所得世帯生活支援特別給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の振込口座情報を取得できた者

2 前項による支給対象者は、通知を受けた際、届出書による振込口座の変更又は香南市調整給付金受給辞退の届出書(様式第4号)による受給の辞退を申し出ることができる。

3 市長は、令和6年8月20日までに前項の規定による届出等がないときは、速やかに支給を決定し、受給権者に対し、調整給付金を支給するものとする。

(代理による届出書の提出等・受給)

第9条 支給対象者に代わり、代理人として第6条及び第7条の規定による通知書又は届出書(以下「通知書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として、次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が通知書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として、委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市は、第1項各号に掲げる者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(受付開始日及び提出期限)

第10条 届出書等の提出受付開始日は、令和6年7月31日とする。

2 届出書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第11条 市長は、第6条第2項又は第3項の規定により通知書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第12条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、届出書の提出の方法、届出書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(届出書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第10条第2項の提出期限までに第6条第3項の規定による支給口座の届出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、届出書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず届出書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該届出書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付金を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された給付金については、第14条及び第15条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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香南市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月31日 告示第116号

(令和6年7月31日施行)