○香南市初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年9月5日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、初回の産科の受診に要した費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診日時点で香南市に住所を有する者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日以後に香南市に妊娠の届出をした妊婦(国内の産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかな者に限る。)で、妊娠判定のための診断費用が自費である者

(2) 住民税非課税世帯

(3) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意する者

(4) 支援に必要な情報(妊婦健診の受診状況、家庭の状況等)を香南市が医療機関等と共有することに同意する者

(5) その他市長が必要と認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が初回産科受診(国内で受診したものに限る。)に要した自己負担相当額とし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から1年以内に、香南市初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、香南市初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成の決定をしたときは、第4条に規定する申請書に記載された口座に、振込みの方法により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、第5条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により当該決定を受けたと認めたときは、その交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年9月5日 告示第122号

(令和6年9月5日施行)