○香南市職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和6年10月2日

規則第51号

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第7条に規定する修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(修学部分休業の承認の取消し)

第4条 任命権者は、条例第8条第4号の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に修学部分休業の承認の取消しについて、修学部分休業取消同意書(様式第2号)を提出させるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第5条 条例第10条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第6条 条例第12条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第3号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告等)

第8条 条例第17条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、修学部分休業をしている職員については修学部分休業状況報告書(様式第4号)により、自己啓発等休業をしている職員については自己啓発等休業状況報告書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(辞令の交付等)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令(様式第6号)を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和6年10月2日 規則第51号

(令和6年10月2日施行)