○物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金交付要綱

令和6年9月13日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 市は、市の観光基盤を最大限に活用して物部川エリアでの観光博覧会(以下「博覧会」という。)を推進し、博覧会の機運醸成を図るとともに市内における観光振興や魅力発信による交流人口の増加に寄与する活動を支援することを目的として、博覧会の基本方針に沿った観光客の誘客及び周遊促進につながる市内イベント等の開催に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助事業等)

第3条 補助事業、補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助金額限度額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助の条件)

第4条 第2条に規定する補助の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管すること。

(2) 補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図ること。

(3) 補助対象事業に係る契約の手続については、香南市が行う契約の手続の取扱いに準じて行うこと。

(4) 補助対象事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう、香南市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(交付の申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に必要とする書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、変更又は中止若しくは廃止の適否を決定し、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の全部又は一部中止の場合の措置)

第8条 市長は、天災地変その他補助事業者の責に帰さない理由により補助事業の全部又は一部が中止になった場合は、補助事業者において既に支出済みの経費又は支出を予定する経費のうち市長が必要と認める経費については、補助対象経費とすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その審査を行い、補助対象事業の実施結果が補助金の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手続により補助金の交付決定を受け、又は補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

補助率・限度額

博覧会のテーマに沿ったイベント開催

① 市内で開催される観光客の誘客や周遊促進につながる活動

② 各種キャンペーン等

③ ①、②に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

① 香南市内に住所を有する児童又は学生1人以上を含む3人以上で構成する団体(担当の教職員が当該団体の代表を務めるものに限る。)

① 報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費等をいう。)、食糧費(補助事業を実施する上で必要と市長が認める経費に限る)、役務費、使用料及び賃借料、委託費等の経費

② キャンペーン等による割引又は還元に要する経費(利用料、入場料、宿泊料等)であって、通常料金の30%までを上限とする。

③ ①、②に掲げる事業に要する経費のほか、市長が必要と認める事業に要する経費

10/10以内

限度額:500,000円

② 主体的な活動者のうち香南市内に住所を有するものを3人以上含む市民グループ等の任意団体

③ 商工会、観光協会等又は特定非営利活動法人といった香南市内を中心として公の目的で活動している団体

④ 香南市内に事業所を有する2事業者以上が連携した団体

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、市長が認めるもの

4/5以内

限度額:500,000円

備考

1 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めない。

(1) 人件費等の恒常的な運営経費

(2) 団体の内部の者に対する謝金及び委託料

(3) 他団体への補助金

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費

2 国又は県その他の補助事業として採択された事業は、補助金の交付の対象としない。

3 補助金の交付は、1年度につき1補助事業者当たり1回を限度とする。

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物部川エリアでの観光博覧会推進事業費補助金交付要綱

令和6年9月13日 告示第123号

(令和6年9月13日施行)