○香南市職員名札に関する規程

令和6年8月6日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、香南市職員であることを表示するための職員名札(以下「名札」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、本市に勤務する全ての職員(特別職の職員を除く。)をいう。

(着用範囲)

第3条 職員は、勤務中は常に名札を着用しなければならない。ただし、作業の安全確保その他の事情により、着用することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(着用位置)

第4条 名札は、視認性の高い位置に着用する。

(貸与等)

第5条 職員には、名札を貸与する。

2 名札の制式は、別記様式のとおりとする。ただし、業務上の必要性があり、当該所属長と総務課長との協議により必要と認める場合には、同様式によらない名札を用いることができる。

(届出)

第6条 職員は、名札の記載事項に変更があったとき又は著しく損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を所属長に届け出て再度貸与を受けなければならない。

(返納)

第7条 職員は、退職、異動等により名札が不要になったときは、速やかに名札を総務課長に返納しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

香南市職員名札に関する規程

令和6年8月6日 訓令第17号

(令和6年8月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年8月6日 訓令第17号