○香南市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱
令和6年11月6日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、香南市立保育所、香南市立幼稚園又は香南市立認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用している児童が保育中に体調不良となった場合において、緊急的及び保健的な対応を行う病児保育事業(以下「事業」という)を実施することにより、安心かつ安全な体制を確保することを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業は、保育所等において実施するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保育所等を利用し、保育中に微熱を出す等の体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」という。)とする。
(職員の配置等)
第4条 事業の実施に当たっては、保育所等に事業を担当する専任の看護師、准看護師又は保健師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとする。
2 看護師等は、体調不良児への対応のほか、保育所等における全ての児童の健康管理及び衛生管理等の保健的な対応又は地域の子育てに関する相談支援等を地域のニーズに応じて行うこととする。
(実施場所)
第5条 保育所等において事業を実施する場所は、医務室、余裕スペース等で、体調不良児の安静が確保されており、かつ、衛生面に配慮されている場所とする。
(事業の実施)
第6条 事業は、次に掲げる事項に留意し、実施する。
(1) 関係医療機関及び保護者との連携を密にすること。
(2) 体調不良児の体温その他の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように配慮すること。
(3) 他の児童への感染の防止を図ること。
(実施期間等)
第7条 事業の実施期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 実施期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、次号に定める実施時間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。
(2) 実施時間は、原則として、午前9時から午後4時までとする。
(利用料金)
第8条 事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。