○香南市養育支援訪問事業実施要綱

令和6年12月18日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、第6条の中核機関が把握する次の各号のいずれかに該当する家庭であって、訪問による養育支援が必要であると市長が認めるものとする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査を未受診の妊婦、望まない妊娠をした妊婦その他妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦がいる家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度の期間をいう。)に、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、養育者が子育てに対し強い不安や孤立感等を抱えることにより、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等が養育に不適切な状態にある家庭等虐待のおそれやリスクがあるため、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童や3歳から5歳児までの児童で保育所、幼稚園等に通っていないものをいう。)のいる家庭で、特に支援が必要と認められるもの

(6) 児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了により児童が家庭に復帰した家庭のうち特に支援が必要と認められる家庭

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとし、対象家庭を訪問して実施する。

(1) 安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための、妊娠期を通じた相談又は支援

(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談又は支援

(3) 養育環境の維持若しくは改善又は児童の発達保障等のための相談又は支援

(4) 家庭復帰が適切に行われるための相談又は支援

(5) その他市長が必要と認める相談又は支援

(訪問支援者)

第5条 事業を実施するために対象家庭への訪問を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、保健師、助産師、看護師、社会福祉士その他の専門的な資格を有する者とする。

(中核機関)

第6条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、香南市要保護児童対策地域協議会の調整機関とする。

2 事業は、中核機関の統括の下に行うものとする。

3 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 対象家庭の把握

(2) 対象家庭の判断

(3) 支援計画の策定

(4) 支援経過の把握

(5) 支援の終結決定の判断

(個人情報の保護)

第7条 訪問支援者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

香南市養育支援訪問事業実施要綱

令和6年12月18日 告示第137号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年12月18日 告示第137号