○香南市建設工事競争入札参加資格における市内本店業者及び市内営業所業者の認定基準

令和7年2月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事の競争入札を実施するに当たり、入札参加資格有資格者名簿に登載された者のうち、市内本店業者又は市内営業所業者として認定する基準について、その認定基準を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる営業所 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、主たる営業所として許可を受けた営業所

(2) 従たる営業所 建設業法の規定により許可を受けた主たる営業所以外の営業所

(3) 市内本店業者 香南市内(以下「市内」という。)に本店を有し、かつ、当該本店が主たる営業所である者。ただし、個人事業主にあっては、事業主(代表者)が香南市(以下「市」という。)の住民基本台帳に登録されている者

(4) 市内営業所業者 香南市外に主たる営業所を有し、かつ、市内に従たる営業所を有する法人であり、次条の認定要件を全て満たしている者

(市内営業所業者の認定要件)

第3条 市長は、次に掲げる要件を全て満たす事業者を、市内営業所業者として認定するものとする。

(1) 入札参加資格審査申請(変更申請を含む。)時に提出された委任状により、当該営業所の代表者に入札、契約等に係る権限が委任されていること。

(2) 事務所の建物が、自社所有又は賃貸借契約によるものであること。

(3) 事務所の入口等に明瞭に確認できる商号又は屋号を記載した看板を掲げていること。

(4) 居住用の専用住宅でなく事業用の独立した事務所又は事務所と住居部分が明確に別になっており、かつ、それぞれの入口が別になっている事務所であること。

(5) 申請業種に応じた専任技術者が常駐していること。

(6) 専任技術者のほかに事務員等が1人以上常駐していること。

(7) 専用の電話回線及び電子メールアドレスを有しており、緊急時を除いて営業時間内に常時連絡を取ることができ、かつ、他の事務所に電話及び電子メールの自動転送を行っていないこと。

(8) 事務用机、パソコン、印刷機等の事務用備品等を備え、電気及び水道の使用契約が締結されていること。

(9) 受任者(当該営業所の代表者をいう。)名義の電子入札用ICカードを備えていること。

(10) 入札及び契約に関する発注者との手続業務について、当該事務所の人員により対応ができること。ただし、連絡員のみの配置で単なる取次ぎを行うことは認めないものとする。

(11) 市と災害発生時の応急対策活動協力に関する協定を締結済の事業者であること。

(認定申請書の提出)

第4条 事業者は、市内営業所業者として認定を受けようとするときは、市内営業所業者認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市内本店業者の認定は、市が要件を満たしているか随時確認した上で認定するものとし、前項に規定する認定申請書の提出は不要とする。

(認定結果の通知)

第5条 市長は、前条第1項の認定申請書の提出があったときは、第3条に規定する要件を全て満たしているかその内容を審査し、その結果を市内営業所業者認定結果通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(実態調査)

第6条 市長は、第3条に規定する要件を満たしているか確認するため、必要に応じ、当該事務所を訪問し、申請内容の確認や聴き取り等の実態調査を行うものとする。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、事業者が前条に規定する実態調査に協力しない又は実態調査の結果により市が行う改善指導に従わない場合は、市内営業所業者の認定を行わないものとする。この場合において、既に認定を受けている場合は、その認定を取り消すものとする。

2 市長は、実態調査の結果、第4条第1項の規定により提出した市内営業所業者認定申請書の内容に虚偽があると判明した場合は、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)の規定により、必要な措置を行うことができるものとする。

(活用)

第8条 この告示の認定結果は、一般競争入札の参加資格要件又は指名競争入札の業者選定に活用するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和7年2月20日から施行する。

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香南市建設工事競争入札参加資格における市内本店業者及び市内営業所業者の認定基準

令和7年2月18日 告示第12号

(令和7年2月20日施行)