○香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、市内を訪れる子育て世帯、外国人、高齢者、障害者等多様な人々に快適な環境の提供に取り組む観光事業者等を支援することで、受入環境の向上と交流人口の拡大につなげることを目的として、受入環境整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助事業等)
第3条 補助事業、補助事業者、補助対象経費、補助率、補助金限度額等は、別表に定めるとおりとする。
(補助の条件)
第4条 補助事業者は、第2条に規定する補助の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管をすること。
(2) 補助事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業に係る契約の手続については、香南市が行う契約の手続の取扱いに準じて行うこと。
(4) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行うこと。
(5) 市町村税(国民健康保険税又は国民健康保険料を含む。)の滞納がないこと。
(6) 市の他の補助金等との併用をしていないこと。
(交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかではない場合については、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認める場合は、この限りでない。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市産業振興計画推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(概算払)
第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、第9条の規定により確定した補助金の額が既に交付された補助金の額に満たない場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合は、その相当する金額について期限を定めて返還させることができる。
(財産処分の制限等)
第13条 補助事業により取得した単価10万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に香南市交流人口拡大受入環境整備事業費補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率・限度額 |
① 子育て世帯受入環境整備事業 | 市内に事業所を有する以下の事業者 ① 観光施設 ② 宿泊施設 ③ 飲食店 ④ 小売店 ⑤ 交通機関 ⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、目的に沿った受入環境整備を行う観光事業者等 | ① 備品等購入事業 ・子育て世帯の受入れに必要な備品等の購入に係る経費 ② 施設整備事業(ハード整備) ・子育て世帯の受入れに当たって必要な施設の設置、改修に係る経費 ③ ①、②に掲げるもののほか、受入環境整備に必要な経費 | 1/2以内 限度額:200,000円 |
② 外国人受入環境整備事業 | ① 多言語整備事業 ・外国人の受入れに当たって多言語整備に必要な経費 ② 研修事業 ・外国人の受入れに当たってサービス向上につながる研修に係る経費 ③ 環境整備事業(ソフト整備) ・外国人の受入れに当たってサービス向上につながる整備に必要な経費 ④ ①から③までに掲げるもののほか、受入環境整備に必要な経費 | ||
③ 高齢者、障害者等受入環境整備事業 | ① 備品等購入事業 ・高齢者、障害者等の受入れに当たって必要な備品等の購入に係る経費 ② 施設整備事業(ハード整備) ・高齢者、障害者等の受入れに当たって必要な施設の設置、改修に係る経費 ③ 研修事業 ・高齢者、障害者等の受入れに当たってサービス向上につながる研修に係る経費 ④ ①から③までに掲げるもののほか、受入環境整備に必要な経費 |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めない。
(1) 補助事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費
(2) 団体の内部の者に対する謝金及び委託料
(3) 飲食又は宿泊を伴う企画等における参加者の飲食費
(4) 用地の取得及び整地に要する経費
(5) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理(分別、収集、運搬、再生、処分等をいう。)に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(6) 既存施設等の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの
(7) 公課費
(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費
2 補助金の交付は、1年度につき1補助事業者当たり1回を限度とする。