○香南市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1回目給付 第4条第3項の規定による妊婦支援給付認定をした後遅延なく支給する給付金をいう。

(2) 2回目給付 第7条第1項の規定による届出があった日以後に支給する給付金をいう。

(支給要件)

第3条 妊婦支援給付金は、香南市に住所を有する妊婦であって、香南市妊娠出産子育て支援事業実施要綱(令和5年香南市告示第6号)第7条の規定による出産応援給付金の申請をしていないものに対して支給するものとする。

(認定等)

第4条 妊婦支援給付金を受けようとする者は、市長に対し、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出し、妊婦のための支援給付を受ける資格の認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出及び子ども・子育て支援法第10条の9第1項に基づく妊婦給付認定の申請を併せて行われるときは、当該申請書を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。この場合において、当該申請に疑義がある場合は、本人の同意の上、産科医療機関等に妊娠の真偽等を確認するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、認定の可否を決定し、不適当と認めたときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第5条 妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が香南市以外の市町村に住所地を有するに至ったと認めるときは、当該妊婦給付認定が自動的に取り消されることとする。ただし、必要があると認めるときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第6条 市長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

3 妊婦支援給付金のうち、1回目給付は5万円、2回目給付は前項の規定により算定した額から5万円を控除した額を支給するものとする。ただし、次項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支給するものとする。

4 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が香南市から支給を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。

(届出等)

第7条 妊婦給付認定者は、市長に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他市長が必要と認める事項を届け出なければならない。

2 市長は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のために必要な情報の提供を求めることができる。

(妊婦支援給付金の申請)

第8条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付金申請書兼請求書(様式第4号)及び胎児の数の届出書兼妊婦給付金申請書兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第9条 妊婦支援給付金の申請期限については、次に掲げる権利を行使できる日から起算して2年とする。

(1) 1回目給付は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日

(2) 2回目給付は、出産予定日の8週間前の日

(3) 妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日

(妊婦支援給付金の支給決定等)

第10条 市長は、第8条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、妊婦支援給付金の支給を決定し、当該申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって妊婦給付認定の通知及び給付の決定の通知に代えるものとする。

(周知)

第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(受給権の保護)

第13条 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(他の制度との総合的支援)

第14条 市は、妊婦のための支援給付を行うに当たって、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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香南市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)