○香南市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第67号

香南市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(平成31年香南市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、児童、保護者又は妊婦からの相談並びに関係部署及び関係機関からの情報提供及び相談により把握され、本事業による支援が必要であると市長が認めるものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他、事業の目的に鑑みて、市長が本事業による支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとし、対象家庭を訪問し、家庭の状況に合わせて包括的に実施する。

(1) 食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行、サポート等の日常的な家事を行う家事援助

(2) 育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等の育児及び養育支援

(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言

(4) 地域の母子保健施策、子育て施策等に関する情報提供

(5) 支援対象者や児童の状況及び養育環境の把握並びに市長への報告

(訪問支援者)

第5条 事業を実施するために対象家庭への訪問を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 家事援助又は育児支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者(に該当する者を除く。)

 児童福祉法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法第52号)又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により刑に処せられた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する児童虐待を行った者

(3) 市長が適当と認める研修を修了した者

(事業の委託)

第6条 市長は、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(受託機関への情報提供)

第7条 市長は、前条の規定により業務を受託した者(以下「受託機関」という。)に対し、支援の目的及び内容その他必要な情報を提供することができる。

(経過報告)

第8条 受託機関は、市長の請求があるときは、いつでも対象家庭への支援に関する状況、経過等を速やかに報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 訪問支援者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 受託機関は、事業の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的以外に利用してはならない。委託期間が終了した後も同様とする。

(支援計画の作成)

第10条 市長は、必要に応じ関係機関から対象世帯の情報収集を行い、あらかじめ当該家族の養育状況を把握するとともに、支援目標や支援内容、利用回数等の見込みを定めた支援計画を作成し、当該家庭に関する必要な情報を受託機関に提供する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

香南市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)