○香南市消防団機動重機部隊の設置に関する要綱
令和7年4月3日
告示第74号
(設置)
第1条 災害発生時又は災害発生のおそれのあるときにおいて、消防団員自らが建設用機械等を活用して、管内の災害に対する被害軽減活動を効果的に行うため、香南市消防団機動重機部隊(以下「重機部隊」という。)を設置する。
(任用)
第2条 重機部隊の隊員(以下「重機部隊員」という。)は、建設用機械等の操作資格や大型免許等の車両運転免許を所有している消防団員その他の意欲ある消防団員の中から、消防長又は所属する分団の分団長の推薦に基づき、団長が任用する。
(定員)
第3条 重機部隊員の定員は、おおむね15人とする。
(役職等)
第4条 重機部隊に、隊長1人及び副隊長2人を置く。
2 隊長及び副隊長は、重機部隊員のうちから団長が任命する。
(任務)
第5条 重機部隊は、消防長又は団長等の出動要請に応じて出動し、団長、分団長その他の現場責任者の指揮の下に、次に掲げる事項について活動することを任務とする。
(1) 災害等で生じた人命救助救出活動
(2) 災害等で生じた障害物の除去
(3) 大雨洪水等の被害の防止及び軽減活動
(4) 土砂災害に対する対応活動等
(5) その他災害で生じた被害の軽減活動等
(服装)
第6条 重機部隊員は、任務に従事する活動服を着用し、部隊員章を着装するものとする。
(建設用機械等)
第7条 重機部隊で活用する建設用機械等は、消防団員が所属する協力事業所及び団員が個人で保有する建設用機械等を使用するものとする。
(情報の交換)
第8条 消防本部及び重機部隊は、協力業務に対し常に連絡を密にとり、情報交換を行い、業務を遂行するものとする。
(協議)
第9条 この告示に定めのない事項又はこの告示の定めについて疑義が生じた場合は、消防本部及び重機部隊が協議の上、解決するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月19日から適用する。