○香南市監督職員を命ずる職員及び検査職員を命ずる職員の区分等に関する規程
令和7年3月18日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号。以下「規則」という。)第115条第1項に規定する監督職員及び規則第116条第1項に規定する検査職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 規則第2条第1号に規定する各課等の長をいう。
(2) 課長補佐等 課長補佐、主監、福祉事務所副所長、副支所長、議会事務局次長、農業委員会事務局長補佐、給食センター所長、保育所長及び幼稚園長をいう。
(監督職員の区分等)
第3条 市長が監督を命ずる職員の区分及び契約の範囲は、次の表のとおりとする。
契約の種類 | 契約金額 | 監督職員区分 | 監督職員の職名 | 監督職員の人数 | 備考 |
工事又は製造その他についての請負契約 | 4,500万円以上 | 総括監督員 | 課長補佐等又は係長 | 2人以上 | 総括監督員は、工事監督員の役職と同等以上の職員を指名 |
工事監督員 | 課長補佐等以下の者 | 監督職員を3人以上指名する場合は、工事副監督員を置く。 | |||
(工事副監督員) | |||||
1,000万円以上4,500万円未満 | 工事監督員 | 課長補佐等以下の者 | 2人以上 | ||
工事副監督員 | |||||
1,000万円未満 | 工事監督員 | 課長補佐等以下の者 | 1人以上 | 監督職員を2人以上指名する場合は、工事副監督員を置く。 | |
(工事副監督員) |
2 市長は、契約金額が1,000万円以上の場合は2人以上、1,000万円未満の場合は1人以上の監督職員を指名するものとする。
3 市長は、1年以上の現場監督の経験を有する職員を工事監督員に指名するものとする。ただし、工事内容及び現場条件などを考慮し、その職務を執行できると認められる場合は、これによらず指名することができる。
(検査職員の区分等)
第4条 市長が検査を命ずる職員の区分及び契約の範囲は、次の表のとおりとする。
契約の種類 | 検査の種類 | 契約金額 | 検査職員職名 | 備考 |
工事又は製造その他についての請負契約 | 完成検査 中間検査 出来高検査 | 500万円以上 | 課長補佐等以上の者 | 検査職員には、当該契約に係る監督職員の役職と同等以上の職員を指名 監督職員と検査職員は、兼ねることができない。 |
500万円未満 | 係長以上の者 | |||
材料検査 | 全額 | 監督職員 | ||
上記以外の契約 | 完了検査 中間検査 出来高検査 部分完了検査 | 契約の種類に応じて規則第105条各号に規定する額を超えるもの | 課長補佐等以上の者 | 検査職員には、当該契約に係る調査職員の役職と同等以上の職員を指名 調査職員と検査職員は、兼ねることができない。 |
契約の種類に応じて規則第105条各号に規定する額以下のもの | 係長以上の者 |
2 事業主管課の課長等は、工事又は製造その他についての請負契約の検査職員の指名において、事業主管課の職員では検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、他の課等の職員に検査業務又は検査業務補助の依頼をすることができる。
3 市長は、前項の規定により他の課等の職員が検査業務の依頼を受けた場合は、当該職員を検査職員に指名するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(香南市検査職員を命ずる職員の区分及び範囲に関する規程の廃止)
2 香南市検査職員を命ずる職員の区分及び範囲に関する規程(平成18年香南市訓令第21号)は、廃止する。