○香南市職員のテレワーク型在宅勤務実施要領
令和7年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境を整備し、場所に捉われない働き方を実現するため、在宅勤務型テレワーク(情報通信技術を活用し、自宅等において勤務することをいう。以下「在宅勤務」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれにも該当すると所属長が認める職員とする。
(1) 在宅勤務に適した業務を行い、かつ、在宅勤務を行う勤務時間に対して必要な業務量を確保することができる職員
(2) 在宅勤務を行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じない職員
(3) 職場と同等以上の職務を実施することができる職員
(4) 自律的に職務専念義務を果たし、その他の服務規律も確保することができる職員
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 在宅勤務の1日の勤務時間及び休憩時間は、原則として、在宅勤務を実施する職員が通常勤務する時間及び休憩時間とする。
2 所属長は、原則として、在宅勤務を実施する職員に対し、時間外勤務命令を行わないこととする。
(実施頻度)
第4条 在宅勤務の実施頻度は、原則として週4日以内とし、週1日以上は、通常の勤務先での勤務とする。ただし、感染症の流行時、災害時等については、この限りでない。
(実施単位)
第5条 在宅勤務は、原則として半日又は1日単位で実施するものとする。ただし、休暇等と組み合わせる場合は、この限りでない。
(実施場所)
第6条 在宅勤務を実施する場所は、原則として、在宅勤務を実施する職員の自宅とする。ただし、育児、介護その他特別の事情があると所属長が認めた場合は、この限りでない。
(実施場所の環境整備)
第7条 在宅勤務を実施する職員は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保しなければならない。
2 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務を開始するまでにインターネットに接続することができる通信環境を準備しなければならない。
(費用負担)
第8条 在宅勤務に要する次に掲げる費用は、原則として、在宅勤務を実施する職員の負担とする。
(1) 光熱水費
(2) 職務環境の整備に要する費用
(3) インターネット回線を整備する費用及び通信費用
(4) 所属部署等との連絡調整に職員個人の電話を利用した場合における通信費用
(5) その他市が負担することが適当でないと認められる費用
(在宅勤務の申請)
第9条 在宅勤務を希望する職員は、原則として、在宅勤務を実施しようとする日の前日までに、市長が別に定める方法により申請しなければならない。
2 所属長は、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務が適当でないと認めるときは、前項の規定による承認を取り消すことができる。
(勤務状況の報告)
第11条 在宅勤務を実施する職員は、在宅勤務の当日において、業務の開始及び終了を就業管理システムにより打刻しなければならない。
2 在宅勤務を実施する職員は、市長が別に定める方法によりその日の業務内容を所属長に報告しなければならない。
3 所属長は、在宅勤務の実施状況を確認するため、在宅勤務を実施する職員に当該勤務の事実を証する説明又は資料等の提出を求めることができる。
4 在宅勤務を実施する職員は、勤務時間において所属長及び関係職員等からの電子メール、電話等の方法による業務連絡に応答することができるようにするとともに、業務の進捗状況等について報告、連絡及び相談を適切に行わなければならない。
(安全衛生の管理)
第12条 在宅勤務を行う職員は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第13条 在宅勤務を行う職員は、香南市情報セキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
2 在宅勤務を行う職員は、業務の内容等が同居人等の目に触れないよう必要な措置を講じなければならない。
3 在宅勤務を行う職員は、所属長等が認めるものを除き、電磁的記録媒体や情報資産(公務において用いる紙文書等をいう。)を在宅勤務場所に持ち込んではならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。