○香南市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和7年3月26日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和7年香南市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 条例第3条の規定による届出は、有償契約を締結した場合は、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合は、立候補の届出後直ちに)、ポスター作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の確認申請等)

第4条 候補者は、条例第4条の規定によるポスターの作成枚数の確認を受けようとする場合は、ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに内容を確認し、ポスター作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を当該候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第2項の規定による確認を受けた場合は、直ちに、確認書を有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのポスター作成証明書の提出)

第6条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合は、請求書(様式第5号)に確認書及び証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公費負担の事務の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日選管告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

令和7年3月26日 選挙管理委員会告示第2号

(令和7年7月1日施行)