○香南市部落史編さん委員会設置要綱

令和7年5月13日

告示第88号

(設置)

第1条 本市の部落史の編さんを円滑かつ効果的に推進するため、香南市部落史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 編さん委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部落史の編さんの基本方針、計画及び事業推進に関すること。

(2) 部落史の編さんの編集に関すること。

(3) その他部落史の編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 編さん委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、部落史編さんに関し識見を有する者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から部落史の編さんが終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、編さん委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 編さん委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、編さん委員会に委員以外の者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員長が必要と認めたときは、編さん委員会に部会を置くことができる。

(報償)

第8条 委員が会議に出席(第6条第3項の規定により委員長の求めに応じ、会議に出席した者を含む。)したときは、報償金として5,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員又はこれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第9条 編さん委員会の庶務は、人権課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、編さん委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市部落史編さん委員会設置要綱

令和7年5月13日 告示第88号

(令和7年5月13日施行)