○香南市職員の資格等の取得に係る経費助成要綱
令和7年5月20日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、職員が公務遂行上有用と認められる資格又は検定等(以下「資格等」という。)を取得した場合において、取得に要した経費を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質の向上及び公務の質の向上に役立てることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、香南市の職員(香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、任期の定めのない職員とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となる資格等は、別表に定めるものとする。ただし、既に取得している資格等を更新した場合の経費は、助成の対象としない。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)とする。
(1) 資格等の取得のための受験料及び登録料
(2) 資格等の取得のための受講料等
(助成の額)
第5条 助成の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる助成対象経費の合計額とする。
2 助成は、一の資格等につき1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする職員は、資格等取得費用助成申請書(様式第1号)に資格等の内容及び助成対象費用を確認することができる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定により助成の決定を受けた職員は、合否の発表後、速やかに当該結果を確認することができる書類の写しを市長に提出しなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、この告示による助成を受けた場合には、取得した資格等を積極的に業務に活用するよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象資格等 |
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