○香南市パブリック・コメント制度実施要綱
令和7年5月23日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、本市の政策形成に当たり意見公募手続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) パブリック・コメント制度 市の基本的な施策に関する計画等を策定する過程において、当該計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これらについて市民等の意見及び提言(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を市の意思決定過程に反映させる機会を確保する制度をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学をする者、市内に事務所又は事業所を有するものその他パブリック・コメント制度に係る事案に利害を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる市の基本的な施策に関する計画等は、次のとおりとする。
(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の決定又は重要な変更に係るもの
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定又は改廃に係るもの
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係るもの
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 迅速かつ緊急を要するものである場合
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整理その他意見等の公募を実施することを要しない軽微な変更である場合
(3) 計画等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するものである場合
3 第1項第1号に該当する場合で、パブリック・コメント制度を適用しないときは、実施機関は、当該計画等の策定後に、市民等の意見等を聴くよう努めるものとする。
(公表)
第5条 実施機関は、計画等を作成しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、当該計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等の趣旨、目的及び策定に至った背景等について説明するとともに、関連資料も併せて公表する等、市民等が当該計画等の案について、十分理解することができるよう内容の公表に努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、市の広報誌及びウェブサイトへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布の方法等により行うものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、次に掲げる方法により、計画等の案に対する市民等からの意見等の提出を受けるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 実施機関が指定する電磁的方法(前2号に掲げるものを除く。)
(6) その他実施機関が必要と認める方法
2 前項の規定により実施機関が意見等の提出を受ける期間は、おおむね30日とし、実施機関は、当該計画等の案の公表時に、当該期間及び当該意見等の提出の方法等を明示するものとする。
3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等(以下「提出意見等」という。)を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出意見等の内容及びそれに対する考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出意見等を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。
5 実施機関は、提出意見等に対する個別の回答を行わないものとし、当該提出意見等のうち類似の意見等及びこれに対する考え方をまとめて公表することができるものとする。
6 実施機関は、提出意見等に特定の個人又は団体等の権利利益を害するおそれのある内容が含まれる等公表することが適当でないと判断したときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
7 実施機関は、意見等を提出した市民等に関する情報は、公表しない。
(パブリック・コメント制度の特例)
第8条 実施機関は、法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、前3条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画等の策定を行うときは、パブリック・コメント制度を適用しないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行うに当たって、法令等に基づく縦覧、意見提出の手続等を行ったときは、この告示と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この告示に定める手続を行ったものとみなす。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリック・コメント制度を適用している案件の一覧表を作成し、市のウェブサイトを利用した閲覧の方法等により、公表するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(適用除外)
2 この告示の施行の際現に市が作成しようとする計画等で、既に市民等の意見等を取り入れる機会を設けたもの又は時間的猶予がないものについては、この告示の規定は適用しない。