○香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務取扱要綱
令和7年6月5日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項に規定する特別療養費の支給、法第63条の2第1項又は第2項に規定する保険給付の一時差止め及び同条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除をすることにより、被保険者の負担の公平を図るとともに保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「保険税滞納世帯主」とは、保険税を滞納している世帯において、保険税の納付に協力が得られない世帯主をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 次に掲げる事由により保険税の納付をすることができないと認められる事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯主
ア 世帯主がその財産につき、災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の4の2で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主
(保険税納付の勧奨等)
第4条 市長は、保険税滞納世帯主に対して、保険税の納付の勧奨及び保険税の納付に係る相談の機会の確保その他保険税の納付に資する取組(以下「保険税納付の勧奨等」という。)を、次のとおり行うものとする。
(1) 省令第27条の4の4第1項第1号に定める滞納している保険税の納付に係る通知を国民健康保険税の納付について(様式第3号)により行う。
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促する。
(3) 電話、窓口等において、滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設ける。
2 保険税滞納世帯主の滞納の状況によっては、前項に定める期間が経過しない場合にあっても、弁明通知を行うものとする。
(保険税の滞納に係る資格確認書等の返還等)
第7条 市長は、資格確認書を交付している保険税滞納世帯主に対して、特別療養費の事前通知を行う場合は、当該保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書の返還を資格確認書の返還について(様式第6号)により求めるものとする。
2 前項の規定により資格確認書が返還されたとき、又は省令第7条の2第4項の規定により資格確認書が無効となり返還されたとみなされたときは、当該保険税滞納世帯主に対して、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨を記載した資格確認書を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第8条 特別療養費の事前通知を受けた保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が、当該事前通知に記載した期日以降、保険医療機関又は保険薬局から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納又は滞納額が著しく減少した場合
(2) 第2条第1号に定める特別の事情があると認められる場合
(3) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合
2 保険税滞納世帯主の滞納の状況によっては、前項に定める期間が経過しない場合にあっても、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。
3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月6日から施行する。