○令和7年国勢調査香南市実施本部設置要綱
令和7年4月7日
訓令第12号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に際し、全庁的な取組により円滑かつ効率的な調査の実施体制を整え、事務の万全を期すため、令和7年国勢調査香南市実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 国勢調査の事務を適切かつ円滑に遂行し、所期の目的達成に関すること。
(2) 国勢調査の推進のための企画、調整及び相互の連絡に関すること。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充て、実施本部の事務に参画し、国勢調査の事務を補助する職員の派遣について協力するものとする。
(本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、実施本部を代表する。
2 企画財政課長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 実施本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 実施本部は、本部長及び本部員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 実施本部の会議の議事は、出席した本部長及び本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 実施本部は、必要があると認めるときは、実施本部の会議に本部長及び本部員以外の者を出席させ、その説明及び意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 実施本部の事務を処理するため、企画財政課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。
4 事務局員は、企画財政課の職員をもって充てる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が実施本部に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
令和7年国勢調査香南市実施本部
実施本部員 | 教育長 総務課長 防災対策課長 企画財政課長 情報政策課長 地域支援課長 契約管財課長 税務収納課長 市民保険課長 人権課長 環境対策課長 高齢者介護課長 健康対策課長 農林水産課長 商工観光課長 建設課長 住宅政策課長 上下水道課長 赤岡支所長 香我美支所長 夜須支所長 吉川支所長 会計課長 議会事務局長 教育次長 学校教育課長 こども課長 生涯学習課長 選挙管理委員会書記長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 福祉事務所長 消防長 |
令和7年国勢調査香南市実施本部組織図