○香南市津波防災地域づくり推進計画策定協議会設置要綱
令和7年6月25日
告示第109号
(設置)
第1条 南海トラフ地震に対するハード・ソフトの多重防御による全ての津波対策及びまちづくりの観点を踏まえた中長期的な津波防災の総合計画である香南市津波地域づくり推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、その検討を行うため香南市津波防災地域づくり推進計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第10条の規定に基づく推進計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 防災又はまちづくりの学識経験者
(2) 防災又はまちづくりの住民代表者
(3) 市又は関係機関の行政職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から推進計画が完成するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、防災対策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。