○香南市旧森田家住宅保存活用計画策定委員会設置要綱
令和7年5月12日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 登録有形文化財である旧森田家住宅の適切な保存と活用方法を示し、後世に伝えていくための基本的な計画である「香南市旧森田家住宅保存活用計画」(以下「保存活用計画」という。)の策定に当たって、建造物及び精神療法「森田療法」の生みの親である森田正馬に関する専門家から広範な意見を聴取するため、香南市旧森田家住宅保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、専門的な視点から次に掲げる事項について検討し、及び協議する。
(1) 保存活用計画の策定に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、有識者等のうちから教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長が出席することができないときは、副委員長が代理する。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において行う。
(オブザーバーの招へい)
第7条 委員長が必要と認める場合は、有識者等をオブザーバーとして招へいすることができる。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。