○香南市教育委員会会計年度任用職員のうち特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の勤務時間等に関する規程
令和7年6月6日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年香南市規則第6号)第5条第1項の規定に基づき、香南市教育委員会会計年度任用職員のうち特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員(別に勤務時間等について定めのあるものを除く。)の週休日及び勤務時間の割振りについて定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別に教育長が市長と協議して定めるものを除き、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 職務 | 週休日及び勤務時間 |
1 | 保育所及び認定こども園に勤務する職員 | 週休日 日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前7時から午後6時45分の間において教育長が指定する時間とする。 |
2 | 幼稚園に勤務する職員 | 週休日 日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前7時30分から午後6時30分の間において教育長が指定する時間とする。 |
3 | 総合子育て支援センターに勤務する職員 | 週休日 日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分の間において教育長が指定する時間とする。 |
4 | 児童クラブに勤務する職員 | 週休日 第1土曜日を除く土曜日、日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前8時から午後6時30分の間において教育長が指定する時間とする。 |
5 | 給食センターに勤務する職員 | 週休日 土曜日、日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前7時30分から午後4時30分の間において教育長が指定する時間とする。 |
6 | 小中学校、教育支援センター(森田村塾)に勤務する職員 | 週休日 土曜日、日曜日及び教育長の指定する日 勤務の日 教育長の指定する日 勤務時間 午前7時30分から午後5時15分の間において教育長が指定する時間とする。 |